Articles of {{ title }}

表示する記事がありません。

理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品
福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今
{{ entry.title }} {{ entry.title }}
{{ entry.feedTitle }} {{ formatDate(entry.publishedAt, 'YYYY/MM/DD hh:mm') }}
コメント

{{ formatDate(comment.createdAt, 'YYYY/MM/DD hh:mm') }} #{{ comment.seq }}

{{ comment.contents }}

{{ entry.commnetWriteText.length }} / 200
はてなブックマークコメント

{{ bookmark.timestamp }} {{ bookmark.user }}

bookmark.comment

{{ tag }}

loading
Articles of {{ title }}
Latest Comments